建設業許可申請の流れ
建設業許可申請は以下のような流れです。
- 建設業許可の要件を満たしているかを確認する。
- 必要資料を収集する。
- 提出書類を作成する
- 作成した申請書や添付書類を県に提出する
- 県による審査
- 許可証交付
1・建設業許可の要件を満たしているかを確認する
許可を受けるための要件を満たしているかどうかを確認します。
また、許可を受けようとされる工事業は何に当たるのか、県知事許可か大臣許可、一般なのか特定なのかを確認します。
2・必要資料を収集する
1.による聞き取りで許可の要件を満たしていることが確認できた場合でもそれを証明する為の資料を集められなければ許可は認定されません。許可の要件を満たしている裏付けとなる資料を事業者様に収集していただき、問題が無ければ実際に提出する書類の作成にかかります。
3・提出書類を作成する
当事務所ではご依頼者様に代わり証明書等を取得します。
ご依頼者様にもいくつか書類をご用意していただきます。(工事経歴が確認できるもの、財務諸表等)
それらの書類を集め、申請書及び添付書類を完成させます。
3・作成した申請書及び添付書類を県に提出する
営業所の住所にあわせた県の窓口(管轄土木事務所)に提出します。
4・県による審査
管轄土木事務所に申請書を提出してからおよそ20日以内に営業所調査が行われます。
申請書の内容に偽りがないか、許可要件を満たしているかを確認されます。
経営管理責任者、専任技術者の同席が求められ、事務所の使用権原に関する資料や、本人確認資料などを確認されます。
5・許可証交付
窓口提出からおよそ2か月で許可証が交付されます。
許可が下りた旨のはがきが届き、申請した窓口に許可証を受け取りに行きます。
6・許可取得後
許可取得後には証票を事業所に掲示しなければなりません。許可証票の素材などに特に指定はありませんので紙で作成しても構いませんが、多くの事業所ではアルミ製の許可証票を作成しています。(金看板と呼ばれるものです)
許可取得後は決算期終了毎に決算変更届という書類の提出が義務付けられています。決算終了後4か月以内に提出しなければなりません。決算変更届は1年間の工事経歴書、財務諸表などを作成して提出いたします。