大臣許可と知事許可
建設業許可には国土大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。
その違いは営業所が一つの都道府県内にあるか、複数の都道府県内にあるかによります。
- 営業所が一つの都道府県内にある場合 → 都道府県の知事の許可
- 営業所が複数の都道府県内にある場合 → 国土交通大臣の許可
又、建設業法でいう営業所とは
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(1に関する権限を付与された者)が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
以上の要件を満たしている営業所を指しています。