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日々の業務に並行して、きちんと記帳していくのは大変です
事業を行う上で「会計記帳」業務は絶対に必要です。
しかし、本業と掛け持って毎日記帳業務をするのは本当に大変なことです。
経営者の方はとにかく忙しいですよね。営業活動もかかすことはできないでしょう。
個人事業の方は「青色申告」をすることによって大きな節税となります。青色申告をするには複式簿記での記帳をしなければならず、簿記の知識がない方には苦痛な作業でしょう。
会計記帳は自分でやるべき?専門家に任せるべき?
できる業務や金額などを比較してみましょう
行政書士 | 税理士 | 民間団体 青色申告会など |
|
記帳代行 | 〇 | 〇 | △ ※別料金で代行業務あり |
税務申告 | × | 〇 | × |
費用相場(年間) | 10~24万円程度 当事務所…12万円(個人) |
20~45万円程度 | 2万円程度 |
会計記帳の後には税務申告が待っています。この税務申告を代理で行えるのは税理士だけです。
税理士に顧問になってもらうことで事業に専念することが可能になるでしょう。しかし、税理士に依頼するにはコストがかかります。個人事業主や中小企業にとってはできるだけ経費は抑えたいですよね。「すべてを任せられるが費用がかかる」というのが最大の特徴です。
青色申告会は何よりもコストが安いのが特徴です。しかし、記帳は自分で行うのが基本のようです。
記帳のやり方がわからない方は指導もしてくれるようなので、記帳を自分でしてもとにかくコストを抑えたい方は利用するのもいいでしょう。
しかし、会計ソフトを利用するのに数万円のコストはプラスしてかかるようですし、何よりも記帳のために時間を作らなければならない分、本業に専念したい方には不向きです。
税理士以外は税務申告の書類を作成することはできません。当事務所も税理士事務所ではありませんので申告書類の作成はできませんが、ご希望であれば提携税理士をご紹介することもできます。
法人の申告は複雑な部分もありますので税理士に依頼するのもいいでしょう。しかし、個人事業の青色申告については、当事務所が記帳をした書類をもとにご自身で行うことは難しいことではありません。
青色申告を行いたいけれど簿記の知識はない方、コストを最小限に抑えて節税効果を上げたい方には、当事務所をご利用いただくことが絶対にオススメなのです。
当事務所の会計記帳業務
① 仕訳・記帳 | 領収証等の証憑と、現金出納帳等現金の出入りを記録したもの、通帳のコピーをご用意いただきます。 それを毎月お預かりして仕訳記帳を代行いたします。 (注)3ヶ月分までは基本料金で行いますが、4ヶ月以上まとめての仕訳には割増料金がかかります。 |
② 試算表の作成 | 月次の合計残高試算表を作成いたします。 |
③ 帳簿の作成 | 仕訳日記帳をはじめ各種帳簿を作成いたします。 |
④ 決算書の作成 | 期末の決算整理・貸借対照表・損益計算書・総勘定元帳等を作成いたします。 |
⑤ 税務申告書 | 決算書等の経営資料をもとにご自身でも申告はできますが、申告の専門家の提携税理士にて申告サービスも行います。 |
会計記帳代行サービスの費用
平成28年3月1日現在
項目 | 個人 | 法人 |
月額料金(100仕訳まで) | 10,000円 | 20,000円 |
100仕訳を超えた場合 | 50仕訳毎 +3,000円 | |
決算書作成 | 30,000円 | 60,000円 |
初期登録料 | 30,000円 | |
まとめて仕訳 (4ヶ月分以上) |
月額料金の3割増 |
※ 提携税理士に税務申告を依頼する場合・・・100,000円(別途消費税)~
※ 記帳代行業務に関する契約は、1年単位(最低1年)となります
当事務所の利用する会計ソフトはソリマチ㈱の会計王です。
事業をするすべての人に記帳が義務化されました
平成26年1月から、個人で事業を行うすべての方に記帳義務が課せられました。
今までは、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円に満たない方には記帳義務がありませんでした。しかし、今年からは所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存が必要となります。