経審の流れ
1.決算終了後の変更届の提出
建設業許可業者は建設業法第11条により、毎年営業年度終了後4か月以内に決算終了後の変更届を所轄県土整備事務所の建築指導課に提出することが義務付けられています。
この変更届は経営事項審査に必要ですので必ず行ってください。
原則として、初めて経営事項審査を受けられる方は2か年分(3か年平均を申請する場合は3か年分)の変更届が必要です。
2.経営規模等評価申請予約
福岡県が行う経営規模等評価については、予約申込制度を採用しています。
申請書とセットで販売している往復はがきを使用して福岡県へ審査予約申込を行ってください。
審査予約申込した者に対して、後日、審査日及び審査場所を通知します。
3.経営状況分析申請
経営事項審査のうち経営状況分析については、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。
どの登録経営状況分析機関を選ぶかは、申請者の任意です。
登録経営状況分析機関の定めるところにより手数料の納入、申請書の提出を行ってください。なお、手数料の納入を証する書類(領収書・振込票の控え等)については必ず写しを保存しておいてください。
4.経営状況分析結果通知書
登録経営状況分析機関は、チェック終了後「経営状況分析結果通知書」を作成し、経営状況分析が完了した旨を通知します。
5.経営規模等評価申請・総合評定値通知請求
2.により通知された審査日及び審査場所で申請書、添付書類の提出及び審査手数料の納付を行い、審査を受けることになります。
6.審査結果の通知
審査終了後2か月程度で、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が申請者あてに郵送されます。
なお、内容については到着後必ず確認し、申請内容と相違があれば30日以内に審査行政庁に申し出てください。