建設業許可とは
建設業を営む者は下請け、元請けを問わず国土交通大臣または都道府県知事の許可を
受けなければならない。(建設業法 第3条)
無許可で建設業を営んでいる者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する。
(建設業法 第47条 1項 1号)
つまり建設業許可を持たずに建設業を営んではいけませんと法律で決まっているのです。
しかし、これはある基準を上回る工事を行う業者にのみ適用される規定であり基準を下回る業者は許可を受ける必要はありません。
その基準とは以下のとおりです。
※建築一式工事の場合
①1件の請負代金が1,500万円以上(消費税含む)の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
もしこの基準を上回っており許可を受けていない場合には早急に許可申請をしてください。
①1件の請負代金が1,500万円以上(消費税含む)の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
※その他の建設工事の場合
1件の請負代金が500万円以上(消費税含む)の工事
1件の請負代金が500万円以上(消費税含む)の工事