建設業許可申請代行いたします

建設業許可

大臣許可と知事許可

建設業許可には国土大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。
その違いは営業所が一つの都道府県内にあるか、複数の都道府県内にあるかによります。

  • 営業所が一つの都道府県内にある場合    →    都道府県の知事の許可
  • 営業所が複数の都道府県内にある場合    →    国土交通大臣の許可

又、建設業法でいう営業所とは

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  • 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
  • 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(1に関する権限を付与された者)が常勤していること。
  • 専任技術者が常勤していること。

 

以上の要件を満たしている営業所を指しています。

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