個人情報の取り扱いについて|交通事故 後遺障害等級申請・異議申立・自賠責被害者請求 お任せください!

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーについて(個人情報保護方針)

タサキ行政書士事務所(以下「当事務所」)は、お客様のプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、適正な管理を行うことに努めております。

個人情報の取得について

タサキ行政書士事務所(以下当事務所)は、個人情報を取得する際にはあらかじめ利用目的の告知を行い、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。そして、個人情報の保護に関する法令及びその他の規範を遵守し個人情報を適正に取り扱います。

個人情報の利用について

当事務所は、お客様の利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を使用し、その情報は当事務所が厳重に管理いたします。

個人情報の安全管理について

当事務所は、個人情報の正確性及び最新性を保ち、安全に管理いたします。同時に個人情報の紛失、改ざん、漏洩などを防止するため、あるいは必要かつ適正な情報セキュリティ対策を実現するため、お客様にご協力をお願いする場合があります。

個人情報の開示・訂正等について

当事務所は、お客様(ご本人様)が個人情報について、開示、訂正、利用停止、消去などを求める権利を有していることを認識し、これらの要求がある場合には、法令に基づき合理的な範囲内において速やかに対応します。

個人情報の第三者提供について

当事務所は、個人情報保護法等の法令に定めのある場合を除き、個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供致しません。しかし、警察や司法など法的効力のある機関から個人情報の開示要求があった場合、その請求元へ情報を提供いたします。

行政書士の守秘義務

行政書士には,次の法令等により守秘義務が課せられています。

行政書士法第12条(秘密を守る義務)

行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする。

行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)

行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も,また同様とする。

行政書士倫理第3条(秘密保持の義務)

行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする
行政書士は,その事務に従事する補助者又は事務員に対し,その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も,また同様とする。

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